医薬化粧用色素の使用基準HOME > 製品案内 > 法定色素 商品一覧 > 医薬化粧用色素の使用基準ご購入前に必ずご確認下さい。商品名に入っている番号により使用できる範囲が異なります。例) 赤色 3 号 ←当社は、法定名=商品名 としていますので、下線部の番号で判断することができます。全ての医薬品・医薬部外品・化粧品に使用可能 ・・・ 0~199番まで外用医薬品・外用医薬部外品・化粧品に使用可能 ・・・ 200~399番まで粘膜に使用されることがない外用医薬品・外用医薬部外品・化粧品に使用可能 ・・・ 400番以上